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国内募集型企画旅行取引条件説明書

当社の企画・実施する旅行にお申し込みの際は、予め本ページの内容を確認の上、保存をしてください。

国内募集型企画旅行取引条件説明書(共通事項)

この旅行は、株式会社CH kids(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5及び当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客さまが締結しようとする旅行契約の内容は、この書面に記載したところによります。

1. お申込みと旅行契約の成立

  1. 本旅行取引条件説明書および当社ホームページにおいて記載された旅行契約の内容および旅行取引条件説明書等に同意のうえ、所定の申込フォームにオンライン入力をする方法で予約申込みを行うことにより予約が成立するものとし、申込金である旅行代金全額(以下「申込金」といいます。)をお支払いいただきますと旅行契約が成立するものといたします。なお、旅行代金は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. お客様が申込フォームにお客様の氏名を記入されるときには、旅行の際に利用する旅券、医療証・保険証等に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の予約ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
  3. お申込みの時点で未成年者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意が必要です。親権者がお申込みをすることによって親権者の同意を得たものとします。
  4. 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることできることが確実でない場合は旅行契約の申込をお断りし、又は契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置ならびに、お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合に、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置に要する費用につきましては、一切をお客様の負担とします。
  5. 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
    1. お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    2. お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    3. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    4. 当社の業務上の都合があるとき。
  6. 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

2. キャンセル待ちの取扱いについての特約

当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「キャンセル待ちの取扱い」といいます。)をすることがあります。

  1. お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様を「キャンセル待ち」として登録し、手配可能になるための努力を行います。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
  2. 当社は、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに、申込金のお支払いについてご案内いたします。
  3. 旅行契約は、お客様が前2により承諾の上、申込金のお支払いが完了した時点で成立するものといたします。
  4. 当社は、キャンセル待ち期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、キャンセル待ちの登録を解除します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。

3. 団体・グループでのお申込み

  1. 当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状を提出いただくことがあります。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責
    任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した
    構成者を契約責任者とみなします。

4. 確定書面(参加のご案内)の交付

確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊機関名等が記載された確定書面(参加のご案内)は、遅くとも旅行開始日の前日までに交付いたします。通常は、旅行開始日の2〜3週間前を目安としています。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

5. 旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。

  1. 運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
  2. 航空会社が賦課する燃油サーチャージ(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられる付加運賃。旅行契約成立後に増額または減額・廃止された場合も追加徴収及び返金はいたしません。)
  3. 送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金、その他現地交通費
  4. 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金
  5. 食事の料金及び税・サービス料金
  6. 観光に伴う入場料金及びガイド料金
  7. 添乗員が同行するコースの添乗員経費等
  8. 引率経費
  9. プログラム体験料
  10. 国内旅行傷害保険料(当社の定めた保険商品に限る)
  11. その他、ホームページ・パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を記載したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

6. 旅行代金に含まれないもの

前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。

  1. 日本国内の公的機関の定める空港税、空港施設の使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等
  2. 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
  3. クリーニング代、電報電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  4. 傷害、疾病に関する治療費
  5. 当社の定めた保険商品を除く、国内旅行傷害保険、その他保険料
  6. 特別な配慮に要した費用
  7. 自宅から集合・解散場所までの交通費・宿泊費

7. 契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 当社は、お客様の希望による旅行内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)。

8. 旅行代金の額の変更

  1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
  2. 前1の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
  3. 前1の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、前項1に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。

9. 旅行者の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様による取消の手続き後、第三者に、第1項に基づくお申込み方法にてお申込みをしていただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

10. 旅行開始前のお客様による契約の解除

  1. お客様は、いつでも別表1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。
  2. お客様は、次に掲げる場合においては、前1の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
    1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表2に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    2. 第8項2の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    4. 当社が旅行者に対し、第4項に記載の期日までに、確定書面(参加のご案内)を交付しなかったとき。
    5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  3. 契約の解除の申出は、メールにてお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、確定書面(参加のご案内)に記載の電話番号にご連絡ください。

11. 旅行開始前の当社による契約の解除

  1. 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
    1. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    4. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    5. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
    6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    8. お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    9. お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    10. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  2. お客様が当社の定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第9項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
  3. 当社は、前1-5に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、日帰り旅行は3日目、宿泊を伴う旅行は13日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

12. 旅行開始後のお客様による契約の解除

  1. お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第10項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  2. 前1の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

13. 旅行開始後の当社による契約の解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
    4. お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    5. お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    6. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  2. 当社が前1の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前2の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

14. 旅行代金の払い戻し

当社は、第8項3から5までの規定により旅行代金が減額された場合又は第10項、第11項、第12項又は第113項の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

15. 旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。

  1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 前1の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

16. 当社の責任

  1. 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた前1の損害については、前1の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

17. 特別補償

  1. 当社は第16項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概要は次のとおりです。
    • 死亡補償金として1500万円
    • 入院見舞金として入院日数により2万円~20万円
    • 通院見舞金として通院日数により1万円~5万円
    • 携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
  2. 当社が、第16項1の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
  4. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。

18. 旅程保証

  1. 当社は、別表2に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
    1. 次に掲げる事由による変更
      イ.天災地変
      ロ.戦乱
      ハ.暴動
      ニ.官公署の命令
      ホ.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
      ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
    2. 第11項、第12項、第13項又は第14項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
  2. 当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

19.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

20. お買い物についてのご注意

お買い物については、お客様自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねます。

21. 事故等のお申し出について

旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに確定書面(参加のご案内)でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)

22. お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について

  1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産物店等に対し、お客様の氏名、住所、電話番号またはメールアドレス、アレルギー情報などを、あらかじめ電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
    このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業又は社内の他事業部は、それぞれの企業又は事業部の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業又は事業部の名称については、当社ホームページ(https://www.chkids.co.jp)をご参照ください。
  3. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとし ます。

23. 旅行代金の基準期日

  1. この取引条件の基準日は2022年4月21日です。旅行代金は2022年4月21日現在有効なものとして公示されている航空運 賃・適用規則を基準として算出しています。

24. この取引条件説明書面に定めのない事項

  1. この「取引条件説明書面(共通事項)」、「ご旅行内容詳細」又はパンフレットに定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優 先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://www.chkids.co.jp)からもご覧になれます。また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。

別表

別表1

・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
(日帰り旅行にあたっては10日目)に当たる日以降の解除
旅行代金の20%
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の解除旅行代金の30%
・旅行開始前日の解除旅行代金の40%
・旅行開始当日の解除旅行代金の50%
・無連絡不参加及び旅行開始後の解除旅行代金の100%

別表2

当社が変更補償金を支払う変更旅行開始前旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.5%3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.0%2.0%
3.契約書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0%2.0%
4.契約書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.0%2.0%
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.0%2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%2.0%
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更1.0%2.0%
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.5%5.0%

(注1)上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず第9号によります。

<旅行企画・実施>
東京都知事登録旅行業 第2−8209号
株式会社CH kids ( 東京都品川区西五反田5-1-3 )
(一社)全国旅行業協会正会員